tenpuraさん、Naoさん、lilyfanさん
ご回答、ありがとうございました。
このスレの私の疑問は、私だけではなくWordPress利用者が日頃抱えている疑問だと思います。このスレでいただく回答や意見は、多くのWordPress利用者の役に立つと思います。そのため、質問が多くなりますが、下記で追加質問させてください。
理解し易いように意図的に段階をおって質問しています。
追加質問1:
GPLの「複製、頒布、改変に関する条件と制約」の第0項に以下のように記載してあります:
その内容が『プログラム』を基 にした著作物を構成する場合のみこの契約書によって保護される(『プログラ ム』を実行したことによって作成されたということとは無関係である)。このような線引きの妥当性は、『プログラム』が何をするのかに依存する。
上記の抜粋ではGPLを適用されたプログラム(今回の場合、WordPress)の出力結果の内容が「『プログラム』を基にした著作物を構成する場合」は、GPLによって保護(カバー)されるとあります。
また、逆に「『プログラ ム』を実行したことによって作成されたということとは無関係」ともあります(この文章がGPLの理解をより複雑化させている)。
そして、「このような線引きの妥当性は、『プログラム』が何をするのかに依存する。」とありますが、どの辺りで線引きがされているかが、具体的によく分からない状態です。
具体的には、どのようなWordPressの出力結果がGPLの適用対象となり、どのような出力結果がGPLの適用対象外となるのでしょうか?
よろしければ、どなたか具体例などをあげてご説明していただけると助かります。
追加質問2:
Naoさんのコメント抜粋:
WordPress プラグインと Akismet API を通して Akismet サービスを利用することは、「『プログラム』またはその一部を含む著作物、あるいは『プログラム』 かその一部から派生した著作物の頒布・発表」にはあてはまりません。発表という言葉の定義が曖昧ですが、
複製や頒布、改変以外の活動はこの契約書ではカバーされない。それらはこの 契約書の対象外である。『プログラム』を実行する行為自体に制限はない。
という点にもあるように、例えば WordPress.com を運営する事=プログラムを実行する事にあてはまります。
ポイントとしては、「発表」と「プログラム実行」の違いが良く分からないのですが、プログラム(WordPressを構成するプログラム)及びテーマ、プラグイン等の二次的著作物
を構成するプログラム)の処理結果(HTML又はHTMLによる出力表現)を公開することは「プログラムの実行」にあたり「発表」ではないということでしょうか?
それでは、「『プログラム』 かその一部から派生した著作物の発表」とは具体的にはどのような行為でしょうか?GPLをWordPressに適用して解釈する場合、WordPress本体かその一部から派生したテーマプログラム、プラグインプログラムの“ソースコードを一般に公開(インターネット等で著作者の意思により公開)”することがGPLの「発表」ということになるのでしょうか?
追加質問3:
Automattic社のTerms of Service抜粋:
2.Responsibility of Contributors.
the Content is not pornographic, libelous or defamatory (more info on what that means), does not contain threats or incite violence towards individuals or entities, and does not violate the privacy or publicity rights of any third party;
Automattic社のTerms of Service(サービス利用規約)では、上記抜粋のようにポルノグラフィク(アダルト)コンテンツの提供を禁止しています。
上記の規約は WordPress MUを利用したAutomattic社のブログサービスにも適用されていますが、GPLではGPLで保護されたプログラム(WordPress)又はその派生物(テーマ、プラグイン等)の利用方法に制限を設けることを禁止しています。また、GPLを読む限りGPLで保護されたプログラム(WordPress)又はその派生物(テーマ、プラグイン等)は、GPLと非互換な条件で他のプログラムと結合できないように思われます。それなのに、なぜ、上記のようなGPLと非互換なAutomattic社のTerms of ServiceをWordPress MUを利用したAutomattic社のブログサービスにも適用できるのでしょうか(これは、なぜ、一般的に言われるGPL汚染にはならないのでしょか?)?
GPLで保護されたプログラム(WordPress)又はその二次的著作物(テーマ、プラグイン等)の複製物を頒布又は発表せずに実行する(又は第三者に実行結果を利用させる)だけの場合は、WordPress又はその二次的著作物(WordPressの改変物=テーマ、プラグイン等)の著作者がそのWordPress又はその二次的著作物の実行方法(又は実行結果に対する第三者の利用方法)に対して自由に制限を設ける(ポルノグラフィクコンテンツの提供を禁止するなど)ことができるということでしょうか?
これは、Automattic社又は同社が提供するサービスを批判しているのではありません。むしろ、GPLライセンスの理解を深めるためにお聞きしています。
追加質問4:
lilyfanさんのコメント抜粋1:
WordPress.com のベースとなる WordPress MU は GPL でライセンスされたソフトウェアですが、それをもとに構築したサービスは、無償・有償で適用しようが自由ですし、ソースコードの公開義務もありません。
lilyfanさんのコメント抜粋2:
念のために書きますが「無償で利用許諾しなければならない」は、使用にあたってのライセンス料金を取れないという意味です (1年使うのに1万円かかるとかが不可という意味)。
lilyfanさんのコメント抜粋1とコメント抜粋2は“一見”矛盾しているように思えるのですが、どのようなGPLの解釈でこれらは両方成立するのでしょうか?
どのようなGPLの解釈でlilyfanさんのコメント抜粋1とコメント抜粋2が両方成立するのか私なりに考えてみたのですが、ポイントはGPLで保護されたプログラム(テーマ、プラグインなどの二次的著作物も含む)を“自分で利用している(頒布・発表していない)”か、“第三者に利用させている(頒布・発表している)”かの違いではないかと思えます。
つまり、GPLで保護されたプログラム(テーマ、プラグインなどの二次的著作物も含む)を自分で利用して(頒布・発表していない)サービスを提供(例:AutomatticのWordPressブログ提供サービス)している場合、そのサービス自体にはGPLは提供されずサービスの利用者(当該サービスにおいて提供されるWordPress又はその二次的著作物の利用者)から“利用料金をとってもよい”。
しかし、GPLで保護されたプログラム(テーマ、プラグインなどの二次的著作物も含む)を第三者に利用させている(頒布・発表している)ている場合、そのプログラムの利用者(WordPress又はその二次的著作物の利用者)から“利用料金をとってはいけない”。
上記の私の解釈の根拠ですが、GPLで保護されたプログラム(テーマ、プラグインなどの二次的著作物も含む)を自分で利用して(頒布・発表していない)サービスを提供している場合、そのサービスの利用者が当該サービスにおいて提供されるWordPress又はその二次的著作物を利用する行為は、GPLにおいては、 “プログラムを利用”しているとは見なされず、“プログラムの<実行結果>を利用”しているにすぎないと見なされる。そのため、GPLで保護されたプログラム(テーマ、プラグインなどの二次的著作物も含む)を自分で利用して(頒布・発表していない)サービスを提供している場合、そのサービスの提供及び利用にはGPLは適用されない。このような理解であっているでしょうか?
追加質問5:
上記追加質問4のような理解であっているとすれば、開発者側からの観点でいうなら:
GPLで保護されたプログラム(今回の場合はWordPress)は、できることならプログラム自体を利用者(開発者のお客さん。 以下同じです。)に納入するのではなく、ASPとして利用者にその機能(GPLでいうところの実行結果)のみを利用してもらう方がよい。
ということになりますね。
GPLで保護されたプログラムをASPとして利用者に利用させる場合のメリットは、以下のようなものでよろしいでしょうか:
1) プログラムのソースを公開する必要がない。
2) 開発者側が、そのプログラムの(GPLの解釈でいうと、厳密には、そのプログラムの実行結果を利用したサービスの)利用規約を、GPLの枠組みを超えて、自由に設定できる。
3) 開発者側が、そのプログラムの(GPLの解釈でいうと、厳密には、そのプログラムの実行結果を利用したサービスの)利用料金をそのプログラムの利用者(GPLの解釈というと、厳密には、そのサービスの利用者)に請求できる。
つまり、元々の私の質問3に戻りますと、Automattic社はWordPress MUを利用したブログサービス(例:プレミアムサービス)をASPとして提供しているため(WordPress MUを「Automattic社自身で利用している=頒布・発表していない」ため、かつ、Automattic社のWordPress MUを利用したブログサービスの利用者は単にWordPress MUの実行結果を利用しているに過ぎないため)、そのプログラム(WordPress MU)の(GPLの解釈でいうと、厳密には、そのプログラムの実行結果を利用したサービスの)利用料金をそのプログラムの利用者(GPLの解釈というと、厳密には、そのサービスの利用者)に請求できるということですか?
よろしくお願いします。