サポート » プラグイン » GPLライセンスとAkismetの関係について

  • 解決済 Anonymous User 4963935

    (@anonymized-4963935)


    GNUのGPLライセンスとAkismetというプラグインの関係に関する質問です。それに伴いGPLライセンスの理解を深めたいというのが意図です。

    質問1:
    AkismetはWordPressの公式プラグインサイトにも登録してありますが、利益を規定の金額以上げているサイト・ブログでAkismetを商用利用する場合、Akismetの利用は有料となるようです。
    しかし、GPLサイトでは「複製、頒布、改変に関する条件と制約」の第2項b)に以下のように記載してあります:

    『プログラム』またはその一部を含む著作物、あるいは『プログラム』 かその一部から派生した著作物を頒布あるいは発表する場合には、その全体をこの契約書の条件に従って第三者へ無償で利用許諾しなければならない。

    上記の規約を見る限りでは、Akismetはそれを入手した者(頒布受けたもの=ダウンロードした人)に無償で利用許諾されなければならないような気もしますが、どのようなGPLの解釈でAkismetの開発者はAkismetの商用利用に対価を取ることができるのでしょうか?

    これは、Akismetの商用利用が有料なことを批判しているのではありません。むしろ、GPLライセンスの理解を深めるためにお聞きしています。

    質問2:
    また、GPLサイトでは「複製、頒布、改変に関する条件と制約」の第1項に以下のように記載してあります:

    あなたは、物理的に複製物を譲渡するという行為に関して手数料を課しても良 いし、希望によっては手数料を取って交換における保護の保証を提供しても良い。

    上記の条文と質問1で述べた「複製、頒布、改変に関する条件と制約」の第2項b)の違いが分からないのですが…「複製物を譲渡するという行為に関して手数料を課しても良い」というのは、例えば作成したプラグインやテーマプログラムをその作成者が第三者へ販売しても良いということを言っているのでしょうか(GPLをWordPressに当てはめて考えた場合の解釈です。)?そうすると、GPLは、「プラグインやテーマプログラムの作成者は、有料にてそれらを販売してもよい(=無料で譲渡する必要はない)が、その販売されたプログラムを購入した者(プラグラムが無償にて配布された場合、無償にて入手した者)がそのプログラムを利用することについては対価を得てはならない。」と言っているのでしょうか(そのわりには、Akismetの商用利用は一定の利益を上げているサイトでは有料ですしね=Akismetの開発者はそのプラグインの“利用”に対して対価を得ている???)?

    また、上記で抜粋したGPLの「希望によっては手数料を取って交換における保護の保証を提供しても良い。」という条文部分の意味は、全く分かりませんでした。

    質問3:
    AkismetのAPIキーの配布元でもあるwordpress.comなどでは、プレミアムサービス(サービスの名前間違っているかもしれません。)を利用してwordpress.com のサーバにインストールしてあるWordPressを利用する場合、そのWordPressの利用(WordPressサービスの利用)は有料となるようですが、この有料サービスの提供はどのようなGPLライセンスの解釈により行われているのでしょうか?質問1でも書きましたが、GPLでは、その保護対象となるプログラムは「無償で利用許諾」されるといっているように思えますが。

    これは、wordpress.comを批判しているのではありません。むしろ、GPLライセンスの理解を深めるためにお聞きしています。

    GPLライセンスを理解するに当たり、ためになる参考サイト、理解し易いサイト等ありましたら教えて下さい。

    よろしくお願いします。

7件の返信を表示中 - 1 - 7件目 (全7件中)
  • モデレーター Seisuke Kuraishi

    (@tenpura)

    以下、私個人の理解の範囲でお答えします。(公式見解とは受け取らないでください。)

    質問1:

    誤解されているようですが有償となるのは Akismet プラグインではなく Akismet web service へアクセスするための API キーです。

    質問2:

    GPL である WordPress を無料でダウンロードした dogante さんは、B さんへその WordPress を有料無料問わず再配布できます。
    そして B さんも、C さんへその WordPress を有料無料問わず再配布できます。
    ただしこの場合、dogante さんは B さん、C さんがその WordPress をどのように扱うかに関して制限を与えることはできません。
    頒布条件を変更しない、というのが GPL の頒布条件です。

    質問3:

    GPL の WordPress MU をどのように扱うかは GPL に従う限り wordpress.com の自由です。
    また当然ですが、ASP サービスを行なうにはサーバーマシン代、回線費、人件費など GPL とは無関係のコストもかかります。これらの部分で課金していると考えてもまったく自然であると思います。

    GPLライセンスを理解するに当たり、ためになる参考サイト、理解し易いサイト等ありましたら教えて下さい。

    以下参考になるかと思います。

    GPL と WordPress
    http://www.yuriko.net/arc/2009/10/05/gpl-wordpress-options_page/

    モデレーター Naoko Takano

    (@nao)

    Akismet サービスを運用している Automattic のスタッフです。

    質問1:
    tenpura さんも書かれているように、Akismet プラグインのソースコード自体が「『プログラム』またはその一部を含む著作物、あるいは『プログラム』 かその一部から派生した著作物」にあたります。

    スパム判定に使われている Akismet サービス自体のコードは WordPress から派生したものではなく、API を通して他の CMS やアプリケーションなどでも使われています。
    http://akismet.com/development/

    スパム判定サービスという性質上、Akismet のアルゴリズムやシステムは非公開となっています。ちなみに Automattic ではこのようなサービス+プラグインという形式で After the Deadline という言語解析用データベースを使った校正ツールも提供していますが、こちらはプラグインもサービスに使われているコードもすべてオープンソースになっています。
    http://open.afterthedeadline.com/

    質問2、質問3:
    上の回答とも重なりますが、WordPress プラグインと Akismet API を通して Akismet サービスを利用することは、「『プログラム』またはその一部を含む著作物、あるいは『プログラム』 かその一部から派生した著作物の頒布・発表」にはあてはまりません。発表という言葉の定義が曖昧ですが、

    複製や頒布、改変以外の活動はこの契約書ではカバーされない。それらはこの 契約書の対象外である。『プログラム』を実行する行為自体に制限はない。

    という点にもあるように、例えば WordPress.com を運営する事=プログラムを実行する事にあてはまります。各ブログを運営しているユーザーがそこで使っているカスタムプラグインやカスタムテーマを公開する義務がないのも、この理由によります。

    モデレーター IKEDA Yuriko

    (@lilyfan)

    以下はわたしの個人的な解釈であり、必ずしも正しいことは保証しません。

    端的に言うと、Akismet のスパム判定サービス、WordPress.com のレンタルブログサービスを利用することは、GPL とはまったく関係ないのです。いわば、(GPL でライセンスされた) gcc で出力したバイナリーは GPL が適用されないこと、(GPL でライセンスされた) GIMP で作成した画像も GPL が適用されないことと似ています。

    WordPress.com のベースとなる WordPress MU は GPL でライセンスされたソフトウェアですが、それをもとに構築したサービスは、無償・有償で適用しようが自由ですし、ソースコードの公開義務もありません。これは、ある意味 GPL の抜け穴とも言えます。

    WordPress に付属する Akismet プラグインは、Akismet のスパム判定サービスを使うためのものです。プラグイン自体は GPL ですから、無償で配布しようが有償で販売しようが自由です。
    念のために書きますが「無償で利用許諾しなければならない」は、使用にあたってのライセンス料金を取れないという意味です (1年使うのに1万円かかるとかが不可という意味)。コードを渡すときにお金を取っても構いません。

    質問2は「物理的に」という文言が鍵です。CD-ROM やフロッピーディスクで配布するのに、メディア代や作業料金がかかりますから、それを徴収していいという意味です。

    「希望によっては手数料を取って交換における保護の保証を提供しても良い。」は、物理媒体だと失敗作や経年変化による劣化もありますから、そういう場合の交換に手数料を取れるという意味です。

    質問3は、すでに言い尽されていますが、念のために補足すると、WordPress.com の利用者は GPL プログラム (==WordPress MU) を直接利用しているのではないのです。あくまで WordPress MU が吐き出す HTML 出力を利用しているのです。ですので、GPL の制約に縛られず、利用するのにお金を徴収することが可能です。

    また、WordPress.com のプレミアムサービスは、Automattic が独自に開発したものが多く、それらは GPL が適用されていません。よって、GPL とはまったく関係なく使用許諾を与えることが可能です。これも、ウェブアプリにおける GPL の抜け穴と言うことができるでしょう。

    トピック投稿者 Anonymous User 4963935

    (@anonymized-4963935)

    tenpuraさん、Naoさん、lilyfanさん
    ご回答、ありがとうございました。

    このスレの私の疑問は、私だけではなくWordPress利用者が日頃抱えている疑問だと思います。このスレでいただく回答や意見は、多くのWordPress利用者の役に立つと思います。そのため、質問が多くなりますが、下記で追加質問させてください。
    理解し易いように意図的に段階をおって質問しています。

    追加質問1:
    GPLの「複製、頒布、改変に関する条件と制約」の第0項に以下のように記載してあります:

    その内容が『プログラム』を基 にした著作物を構成する場合のみこの契約書によって保護される(『プログラ ム』を実行したことによって作成されたということとは無関係である)。このような線引きの妥当性は、『プログラム』が何をするのかに依存する。

    上記の抜粋ではGPLを適用されたプログラム(今回の場合、WordPress)の出力結果の内容が「『プログラム』を基にした著作物を構成する場合」は、GPLによって保護(カバー)されるとあります。

    また、逆に「『プログラ ム』を実行したことによって作成されたということとは無関係」ともあります(この文章がGPLの理解をより複雑化させている)。

    そして、「このような線引きの妥当性は、『プログラム』が何をするのかに依存する。」とありますが、どの辺りで線引きがされているかが、具体的によく分からない状態です。

    具体的には、どのようなWordPressの出力結果がGPLの適用対象となり、どのような出力結果がGPLの適用対象外となるのでしょうか?

    よろしければ、どなたか具体例などをあげてご説明していただけると助かります。

    追加質問2:
    Naoさんのコメント抜粋:

    WordPress プラグインと Akismet API を通して Akismet サービスを利用することは、「『プログラム』またはその一部を含む著作物、あるいは『プログラム』 かその一部から派生した著作物の頒布・発表」にはあてはまりません。発表という言葉の定義が曖昧ですが、
    複製や頒布、改変以外の活動はこの契約書ではカバーされない。それらはこの 契約書の対象外である。『プログラム』を実行する行為自体に制限はない。
    という点にもあるように、例えば WordPress.com を運営する事=プログラムを実行する事にあてはまります。

    ポイントとしては、「発表」と「プログラム実行」の違いが良く分からないのですが、プログラム(WordPressを構成するプログラム)及びテーマ、プラグイン等の二次的著作物
    を構成するプログラム)の処理結果(HTML又はHTMLによる出力表現)を公開することは「プログラムの実行」にあたり「発表」ではないということでしょうか?

    それでは、「『プログラム』 かその一部から派生した著作物の発表」とは具体的にはどのような行為でしょうか?GPLをWordPressに適用して解釈する場合、WordPress本体かその一部から派生したテーマプログラム、プラグインプログラムの“ソースコードを一般に公開(インターネット等で著作者の意思により公開)”することがGPLの「発表」ということになるのでしょうか?

    追加質問3:
    Automattic社のTerms of Service抜粋:

    2.Responsibility of Contributors.
    the Content is not pornographic, libelous or defamatory (more info on what that means), does not contain threats or incite violence towards individuals or entities, and does not violate the privacy or publicity rights of any third party;

    Automattic社のTerms of Service(サービス利用規約)では、上記抜粋のようにポルノグラフィク(アダルト)コンテンツの提供を禁止しています。

    上記の規約は WordPress MUを利用したAutomattic社のブログサービスにも適用されていますが、GPLではGPLで保護されたプログラム(WordPress)又はその派生物(テーマ、プラグイン等)の利用方法に制限を設けることを禁止しています。また、GPLを読む限りGPLで保護されたプログラム(WordPress)又はその派生物(テーマ、プラグイン等)は、GPLと非互換な条件で他のプログラムと結合できないように思われます。それなのに、なぜ、上記のようなGPLと非互換なAutomattic社のTerms of ServiceをWordPress MUを利用したAutomattic社のブログサービスにも適用できるのでしょうか(これは、なぜ、一般的に言われるGPL汚染にはならないのでしょか?)?

    GPLで保護されたプログラム(WordPress)又はその二次的著作物(テーマ、プラグイン等)の複製物を頒布又は発表せずに実行する(又は第三者に実行結果を利用させる)だけの場合は、WordPress又はその二次的著作物(WordPressの改変物=テーマ、プラグイン等)の著作者がそのWordPress又はその二次的著作物の実行方法(又は実行結果に対する第三者の利用方法)に対して自由に制限を設ける(ポルノグラフィクコンテンツの提供を禁止するなど)ことができるということでしょうか?

    これは、Automattic社又は同社が提供するサービスを批判しているのではありません。むしろ、GPLライセンスの理解を深めるためにお聞きしています。

    追加質問4:
    lilyfanさんのコメント抜粋1:

    WordPress.com のベースとなる WordPress MU は GPL でライセンスされたソフトウェアですが、それをもとに構築したサービスは、無償・有償で適用しようが自由ですし、ソースコードの公開義務もありません。

    lilyfanさんのコメント抜粋2:

    念のために書きますが「無償で利用許諾しなければならない」は、使用にあたってのライセンス料金を取れないという意味です (1年使うのに1万円かかるとかが不可という意味)。

    lilyfanさんのコメント抜粋1とコメント抜粋2は“一見”矛盾しているように思えるのですが、どのようなGPLの解釈でこれらは両方成立するのでしょうか?

    どのようなGPLの解釈でlilyfanさんのコメント抜粋1とコメント抜粋2が両方成立するのか私なりに考えてみたのですが、ポイントはGPLで保護されたプログラム(テーマ、プラグインなどの二次的著作物も含む)を“自分で利用している(頒布・発表していない)”か、“第三者に利用させている(頒布・発表している)”かの違いではないかと思えます。

    つまり、GPLで保護されたプログラム(テーマ、プラグインなどの二次的著作物も含む)を自分で利用して(頒布・発表していない)サービスを提供(例:AutomatticのWordPressブログ提供サービス)している場合、そのサービス自体にはGPLは提供されずサービスの利用者(当該サービスにおいて提供されるWordPress又はその二次的著作物の利用者)から“利用料金をとってもよい”。

    しかし、GPLで保護されたプログラム(テーマ、プラグインなどの二次的著作物も含む)を第三者に利用させている(頒布・発表している)ている場合、そのプログラムの利用者(WordPress又はその二次的著作物の利用者)から“利用料金をとってはいけない”。

    上記の私の解釈の根拠ですが、GPLで保護されたプログラム(テーマ、プラグインなどの二次的著作物も含む)を自分で利用して(頒布・発表していない)サービスを提供している場合、そのサービスの利用者が当該サービスにおいて提供されるWordPress又はその二次的著作物を利用する行為は、GPLにおいては、 “プログラムを利用”しているとは見なされず、“プログラムの<実行結果>を利用”しているにすぎないと見なされる。そのため、GPLで保護されたプログラム(テーマ、プラグインなどの二次的著作物も含む)を自分で利用して(頒布・発表していない)サービスを提供している場合、そのサービスの提供及び利用にはGPLは適用されない。このような理解であっているでしょうか?

    追加質問5:
    上記追加質問4のような理解であっているとすれば、開発者側からの観点でいうなら:

    GPLで保護されたプログラム(今回の場合はWordPress)は、できることならプログラム自体を利用者(開発者のお客さん。 以下同じです。)に納入するのではなく、ASPとして利用者にその機能(GPLでいうところの実行結果)のみを利用してもらう方がよい。

    ということになりますね。

    GPLで保護されたプログラムをASPとして利用者に利用させる場合のメリットは、以下のようなものでよろしいでしょうか:
    1) プログラムのソースを公開する必要がない。
    2) 開発者側が、そのプログラムの(GPLの解釈でいうと、厳密には、そのプログラムの実行結果を利用したサービスの)利用規約を、GPLの枠組みを超えて、自由に設定できる。
    3) 開発者側が、そのプログラムの(GPLの解釈でいうと、厳密には、そのプログラムの実行結果を利用したサービスの)利用料金をそのプログラムの利用者(GPLの解釈というと、厳密には、そのサービスの利用者)に請求できる。

    つまり、元々の私の質問3に戻りますと、Automattic社はWordPress MUを利用したブログサービス(例:プレミアムサービス)をASPとして提供しているため(WordPress MUを「Automattic社自身で利用している=頒布・発表していない」ため、かつ、Automattic社のWordPress MUを利用したブログサービスの利用者は単にWordPress MUの実行結果を利用しているに過ぎないため)、そのプログラム(WordPress MU)の(GPLの解釈でいうと、厳密には、そのプログラムの実行結果を利用したサービスの)利用料金をそのプログラムの利用者(GPLの解釈というと、厳密には、そのサービスの利用者)に請求できるということですか?

    よろしくお願いします。

    モデレーター IKEDA Yuriko

    (@lilyfan)

    このスレの私の疑問は、私だけではなくWordPress利用者が日頃抱えている疑問だと思います。このスレでいただく回答や意見は、多くのWordPress利用者の役に立つと思います

    だと思うのでしたら、あなたの疑問が解消しだい、まとめをどこかに投稿して頂けないでしょうか。このフォーラムでもいいですし、ご自身のブログで記事を作ってその URL をフォーラムに投稿でも構いません。

    追加質問1への回答

    上記の抜粋ではGPLを適用されたプログラム(今回の場合、WordPress)の出力結果の内容が「『プログラム』を基にした著作物を構成する場合」は、GPLによって保護(カバー)されるとあります。

    「プログラムを元にした著作物」というのは、具体的にはプログラムコードそのものを含む場合、ということです。WordPress の場合、管理パネルのプラグイン/テーマエディタで、標準添付のプラグインやテーマの PHP コードを出力した場合が該当します。

    通常は、プログラム (==WordPress) の出力は GPL が適用されませんが、プログラムのコードそのものを出力するときは、その結果が GPL で保護されるものと一致するわけですから、GPL が適用されるというわけです。

    そして、「このような線引きの妥当性は、『プログラム』が何をするのかに依存する。」とありますが、どの辺りで線引きがされているかが、具体的によく分からない状態です

    WordPress に限って言うと、コアコード/テーマ/プラグインが (自身の) PHP のコードを出力するかどうかが線引きになります。

    追加質問2への回答

    ポイントとしては、「発表」と「プログラム実行」の違いが良く分からないのですが、プログラム(WordPressを構成するプログラム)及びテーマ、プラグイン等の二次的著作物を構成するプログラム)の処理結果(HTML又はHTMLによる出力表現)を公開することは「プログラムの実行」にあたり「発表」ではないということでしょうか?

    「発表」は、WordPress の場合は「リリース」と考えていいでしょう。そして、HTML の出力表現は、「発表」には該当しない、という理解で正しいと思います。

    追加質問3への回答

    (これは、なぜ、一般的に言われるGPL汚染にはならないのでしょか?)

    これに対する回答はすでに出尽しているのですが、再度書いておきます。

    あくまで、WordPress.com は「ブログサービス」を提供しているのであり、GPL なプログラム (WordPress MU) を提供しているのではないからです。GPL なプログラムを受領しているのは Automattic, Inc であり、ユーザーはその出力を見ているだけなのです。ですので、WordPress.com の利用者は GPL に縛られることはなく、かつ、Automattic は GPL と無関係に利用条件を設定することができます。

    すでに書いた通り、これはウェブアプリにおける GPL の限界です。GPL が適用されるのはウェブアプリ (==WordPress MU) を設置・提供する人や団体だけで、ウェブアプリの利用者には GPL が及ばないのです。

    追加質問4への回答

    lilyfanさんのコメント抜粋1とコメント抜粋2は“一見”矛盾しているように思えるのですが、どのようなGPLの解釈でこれらは両方成立するのでしょうか?

    矛盾すると思ったら、わたしや他の人の回答を穴が空くほど読み返してください。筋が通った回答がすでになされています。矛盾すると思うのでしたら、(あなたなりの理解による) 矛盾する理由を書いてみてください。

    追加質問5

    GPLで保護されたプログラム(今回の場合はWordPress)は、できることならプログラム自体を利用者(開発者のお客さん。 以下同じです。)に納入するのではなく、ASPとして利用者にその機能(GPLでいうところの実行結果)のみを利用してもらう方がよい。

    これは必ずしも真とは言えません。ASP サービスとして提供するならば、サービスの提供義務が発生したり、永続的なコストが発生したりのデメリットも多数あります (後述)。コードとして納入してしまえば、以後のサポートをしなくていい (お金をもらってドロンすることも可) です。

    1) プログラムのソースを公開する必要がない。
    2) 開発者側が、そのプログラムの(GPLの解釈でいうと、厳密には、そのプログラムの実行結果を利用したサービスの)利用規約を、GPLの枠組みを超えて、自由に設定できる。
    3) 開発者側が、そのプログラムの(GPLの解釈でいうと、厳密には、そのプログラムの実行結果を利用したサービスの)利用料金をそのプログラムの利用者(GPLの解釈というと、厳密には、そのサービスの利用者)に請求できる。

    その通りです。ただし、(3) に関しては GPL のプログラムは「利用料金」は発生しませんから、前提が「偽」です (プログラムの「購入代金」ならば真ですが)。

    もちろんデメリットも多数あって、以下のようなものが考えられます。
    (1) ASP サービスとしての安定性・永続性をユーザーに保証しなければならない (不安定なサービスだったら誰も使わない)。
    (2) ベースとしている GPL プログラム (==WordPress MU、テーマ、プラグイン) に不具合があれば、ASP サービスの提供元が修正しなければならない (客に「勝手に直して」と言うことはできない)。
    (3) あまりに厳しい利用規約だと客が納得してくれない (==使ってくれない)。
    (4) あまりに高い利用料金だと客が払ってくれない (==使ってくれない)。

    モデレーター Seisuke Kuraishi

    (@tenpura)

    dogante さんの理解で大筋よろしいかと思います。
    GPL では「ASP用途においてはソフトウェアの配布は発生しない」つまり、サービス利用者には GPL は適用されず、GPL が保障する権利や自由も与えられない、というのが一般的解釈となっていると思います。

    もっともこの部分を GPL の抜け道(ASPループホール)として問題視する考え方もあり、ネットワークユーザーに対してもソースコードの提供を義務付ける AGPL というライセンスがその対応として作られています。

    また、dogante さんは「プログラムの利用」部分にのみフォーカスされていますが、前述のとおり、ASP サービスの利用には GPL プログラムとリンクされていない「サーバー機器の利用」、「回線の利用」、「人的リソースの利用」が必ず含まれますので、例えその ASP プログラムのソースコードを GPL として無償ダウンロードさせていたとしても、課金可能な内訳は他にいくらでも存在するということを理解してください。

    ここは GPL に関するフォーラムではありませんし、専門家ではない者が GPL の詳細な部分に関して正確に答えることは困難であると思われますので、これ以上に疑問がありましたら、GPL の管理団体か、法律の専門家に相談されることをお薦めいたします。

    トピック投稿者 Anonymous User 4963935

    (@anonymized-4963935)

    lilyfanさん、tenpuraさん
    ご回答、ありがとうございました。

    以下にこのスレの自分なりのまとめをしておきます。
    その1:
    利益を規定の金額以上げているサイト・ブログでAkismetを商用利用する場合、Akismetの利用が有料となる件については、Akismet プラグインではなく Akismet web service へアクセスするための API キー(Akismet サービス自体)の利用が有償とのことでした。

    Akismet プラグインはWordPressのは派生物でありGPLの対象でその利用は無償となりますが、Akismet サービス自体はWordPress から派生したものではなく、API を通して他の CMS やアプリケーションなどでも使われているということでした(tempurさん、Naoさん)。

    その2:
    AkismetのAPIキーの配布元でもあるwordpress.comなどでは、プレミアムサービスを 利用してwordpress.com のサーバにインストールしてあるWordPress(WordPress MU)を利用する場合、そのWordPressの利用は有料となっています。

    これは、あくまで、WordPress.com は「ブログサービス」を提供しているのであり、GPL なプログラム (WordPress MU) を提供しているのではないからです。GPL なプログラムを受領しているのは Automattic, Inc であり、ユーザーはその出力を見ているだけなのです。ですので、WordPress.com の利用者は GPL に縛られることはなく、かつ、Automattic は GPL と無関係に利用条件を設定することができるということでした(lilyfanさん)。

    GPL が適用されるのはウェブアプリ (==WordPress MU) を設置・提供する人や団体だけで、ウェブアプリの利用者には GPL が及ばないということでした(lilyfanさん)。

    その3:
    私なりに今回学んだことのひとつは、GPLが適用される範囲を理解することがGPLを理解する上で大事だということです。GPLが適用されるのは、GPLにおいて保護されたプログラム又はその派生プログラムそのものに対してであり、GPLにおいて保護されたプログラム又はその派生プログラムから出力された出力結果(及びその出力結果を利用して提供されるサービス)はGPLの保護対象ではないということでした。ただし、GPLに

    その内容が『プログラム』を基 にした著作物を構成する場合のみこの契約書によって保護される(『プログラ ム』を実行したことによって作成されたということとは無関係である)。このような線引きの妥当性は、『プログラム』が何をするのかに依存する。

    とあるように、GPLにおいて保護されたプログラム又はその派生プログラムから出力された結果にGPLにおいて保護されたプログラム又はその派生プログラムのプログラムコード(一般的なHTMLなどは除く)そのものが含まれる場合、それらの出力結果はGPLの保護の対象となるということでした。

    この出力結果の例を上げると、WordPress の場合、管理パネルのプラグイン/テーマエディタで、標準添付のプラグインやテーマの PHP コードを出力した場合が該当します(lilyfanさん)。

    その4:
    上記その3において、GPLにおいて保護されたプログラム又はその派生プログラムから出力された出力結果はGPLの保護対象ではないということは既に述べました。この考えを基にすると、上記その2で述べたwordpress.comがWordPress MU(GPLにおいて保護されたプログラム)を利用したプレミアムサービスをなぜ有料にて提供することができるかもっと良く理解できます。

    つまり、WordPress.com のベースとなる WordPress MU は GPL でライセンスされたソフトウェアですが、それをもとに構築したサービスは、無償・有償で適用しようが自由ですし、ソースコードの公開義務もないということでした(lilyfanさん)。

    また、あくまで、WordPress.com は「ブログサービス」(GPL なプログラム <WordPress MU>をもとに構築したサービス)を提供しているのであり、GPL なプログラム (WordPress MU) そのものを提供しているのではないため、WordPress.comはGPL なプログラム (WordPress MU)をもとに構築したサービス(ブログサービス)に自由に制限を設ける(ポルノグラフィクコンテンツの提供を禁止するなど)ことができるということでした。

    つまり、GPL なプログラムを受領しているのは Automattic, Inc であり、ユーザーはその出力を見ているだけなのです。ですので、WordPress.com の利用者は GPL に縛られることはなく、かつ、Automattic は GPL と無関係に利用条件を設定することができるということで(lilyfanさん)。

    また、GPLの

    複製や頒布、改変以外の活動はこの契約書ではカバーされない。それらはこの 契約書の対象外である。『プログラム』を実行する行為自体に制限はない。

    という点にもあるように、例えば WordPress.com を運営する事=プログラムを実行する事にあてはまります。各ブログを運営しているユーザーがそこで使っているカスタムプラグインやカスタムテーマを公開する義務がないのも、この理由によります(Naoさん)。

    その5
    GPLで保護されたプログラム(今回の場合はWordPress)を、プログラム自体を利用者(開発者のお客さん。 以下同じです。)に納入するのではなく、ASPとして利用者にその機能(GPLでいうところの実行結果)のみを利用してもらうことに対するメリットとデメリットを以下に記述します。
    <メリット>
    1) プログラムのソースを公開する必要がない。
    ) 開発者側が、そのプログラムの(GPLの解釈でいうと、厳密には、そのプログラムの実行結果を利用したサービスの)利用規約を、GPLの枠組みを超えて、自由に設定できる。
    3) 開発者側が、そのプログラムの(GPLの解釈でいうと、厳密には、そのプログラムの実行結果を利用したサービスの)利用料金をそのプログラムの利用者(GPLの解釈というと、厳密には、そのサービスの利用者)に請求できる(この場合の「利用料金」は、開発者にかかる利用料金ではなくサービス利用者にかかる利用料金を指しています。開発者は、GPLにおいて保護されたプログラム又はその派生プログラムを無料で使用できます。)。

    <デメリット(lilyfanさん)>
    (1) ASP サービスとしての安定性・永続性をユーザーに保証しなければならない (不安定なサービスだったら誰も使わない)。
    (2) ベースとしている GPL プログラム (==WordPress MU、テーマ、プラグイン) に不具合があれば、ASP サービスの提供元が修正しなければならない (客に「勝手に直して」と言うことはできない)。
    (3) あまりに厳しい利用規約だと客が納得してくれない (==使ってくれない)。
    (4) あまりに高い利用料金だと客が払ってくれない (==使ってくれない)。

    また、ASP サービスの利用には GPL プログラムとリンクされていない「サーバー機器の利用」、「回線の利用」、「人的リソースの利用」が必ず含まれますので、例えその ASP プログラムのソースコードを GPL として無償ダウンロードさせていたとしても、課金可能な内訳は他にいくらでも存在するということでした(tenpuraさん)

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